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オンブズ富山こうほう担当の日誌


NPO法人 市民オンブズ富山の会員こうほう広場
by ombudst01
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市議会政務調査費の異議申立に係る意見書

市議会政務調査費の異議申立に係る意見書_e0123467_169319.jpg

行政管理課の松島主幹、渡辺副主幹に提出

異議申立に係る意見書

2007年9月3日
富山市情報公開審査会
会 長  細 川 俊 彦 様
富山市
松永定夫

 政務調査費の情報公開が領収書の全面公開という方向性で進んでいることは、もはや否定しがたい事実である。それは、公人による公費の支出の正当性が単に当事者の“自主的判断”によってはもはや正当化され得なくなり、誰の目にも、とりわけ市民の常識に照らしてそれらの支出の正当性が承認されることが求められるようになったことを示している。
 こうした時代的背景を見ることなく、過去の片々たる規定を持ち出し、特権にあぐらをかいて恥じない姿勢には呆れるばかりである。
しかるに、非開示処分とした理由を「富山市議会は各会派において経理責任者を置き、関係書類を整理保存しているところで・・・実施機関である議会では保有しておりません。」では納得出来ない。
東京都都議会などにおける政務調査費の不正流用支出の惨憺たる事実が明らかになっている。これを前例に、ひたすら情報隠しに走るなら、いずれ市民の指弾を受けるだろう。


1. 補助金等の取り扱いに関する規則によると、交付の内容・条件に従うこと、他の用途に使用してはならないこと、これに反した場合、市長は決定の取り消し・補助金の返還を命じなければならないとされている。そして、補助金支出が適正に行われたことを証明するものとして、補助事業者等には実績報告や帳簿等の整備・保管が義務づけられている。従って補助金支出に疑義があればこれら書類が審査に付される、即ち公開されることが予定されていなければならない。そうしないで、補助金支出の正当性はなにによって担保されるのであろうか。
    富山市の政務調査費の交付に関する規則第6条には、政務調査費の交付を受けた会派は経理責任者を置くことが規定されている。この規定によって、会派経理責任者はその限りにおいて「実施機関の職員」と見なされるべきものである。従って経理責任者が保管している書類は公文書であり、情報公開の対象となるものである。
    政務調査費の交付に関する規則第7条は会派経理責任者に会計帳簿を調製し、証拠書類を整理し、これらを5年間保管することを義務付けている。この規定は政務調査費支出の正当性を担保するためのものであり、「調査研究に資するため」ではない支出、使途基準に合致しない支出があった場合、市長はその返還を求めなければならないし、そうした判断のための資料を作成・保管する任務を会派経理責任者は担っているのである。

2. 市議会議長は、政務調査費支出について「会派あるいは当該会派に所属する議員の自主的な判断を最大限尊重することが求められています」「議会及び議会を構成する議員は市長から不当な支配・干渉を受けることなく独立して活動することが保証されなければなりません」と言う。しかし、何故これが直ちに領収書等の公開を拒むことに繋がるのか、不可思議と言うほかない。市民はもちろん、万人に到底理解できない。

3. 富山市民の寛容心を逆撫でし、漫然と保身し続ける市議会の姿勢は、恥と思わない恥を晒(さら)していると言えよう。
    
以上のように、政務調査費支出の会計帳簿及び証拠書類等をことさらに公文書でないと主張するのは、支出の実態を知られたくない、あるいは領収書をそろえることができないからであり、いかなる意味でも正当化されないものである。

以上
by ombudst01 | 2007-09-03 16:09 | 会議日程など
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